犬・猫を連れてのEU圏内旅行について
EU圏内においては、これまでの予防接種証明書に代わり、2004年より犬・猫パスポート(Heimtierausweis)なるものが導入され、犬・猫およびフェレットを連れてEU圏内を旅行するには、Heimtierausweisを携帯しなければなりません。
旅行の際は、原則的*にマイクロチップの着装(あるいは2011年7月3日以前にされた個体が識別できる入れ墨)と狂犬病予防接種が義務づけられています。
*寄生虫エキノコックス駆除証明書が必要な国や入国が禁止されている犬種がある国もあるので確認が必要です。
2014年12月29日以降、犬/猫/フェレットのHeimtierausweisを申請される方は、自動的にEU共通の新しいHeimtierausweisが発行されます。*これまでのHeimtierausweisも、もちろん有効です。
犬猫と一緒に日本からドイツへ
国際標準化機構(ISO 11784 または 11785)に適合するマイクロチップの着装と狂犬病予防接種が必要。手続きに関しては、まず、日本を出国するのに日本の動物検疫所で発行される輸出検査申請書、ドイツに入国するのにEU統一書式に従って日本で公的な獣医が発行する検疫証明書(英語またはドイツ語)が必要。もちろん、日本で航空会社への連絡もお忘れなく。
犬猫と一緒にドイツから日本へ
・まず、ドイツの獣医師のもとで国際標準化機構(ISO)に適合するマイクロチップの着装。
・2回以上の狂犬病予防接種(2回目接種は1回目より30日以上経過しており有効免疫期間内)、およびその後の血液採取(2回目接種の有効免疫期間内)による狂犬病抗体価の検査。結果が0.5IU/ml以上でなければなりません。血液採取日から日本到着時まで180日間以上経過する必要があります(ただしドイツ短期滞在はこの限りではありません)。なお、血液採取は一般獣医師が行いますが、狂犬病抗体価の検査は、農林水産省が指定する 施設に血清を送りそこで行われます。
*狂犬病ワクチンには多くの種類があり、有効免疫期間もさまざまです。有効免疫期間を必ず確認してください。
・ドイツ出発前(できれば2日以内)に狂犬病の他、レプトスピラ症(犬のみ)にかかっている疑いがないという健康診断が必要。かかりつけの獣医師に必要事項を日本の推奨様式 FormAC(英語)に記入してもらいます。
・最後に日本の推奨様式FormAC(英語)を含め全ての書類 をもって輸出国政府機関(獣医局Städtisches Veterinäramt)に出向き裏書き(サイン、獣医局の判を押してもらうこと)してもらいます。
ここで犬猫の最終的なチェックも行なわれます。
・日本へは、帰国の飛行機の予定が決まったら、日本到着の40日前までに動物検疫所へ届け出をすること。
詳細や必要な証明書様式などはこちらから全てダウンロードできるので、 余裕をもって準備しましょう。
なにかわからないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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